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種苗法改正って何?

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種苗法とは?

 

「種苗法」

 

聞いたことある人もない人もいると思いますが、

 

一言で言うと、

 

植物の新しい品種を開発した人や

 

企業などの権利を守る法律です。

 

種子には大きく分けて、

 

登録品種」と

 

一般品種(固定種あるいは在来種ともいう)」

 

の2種類があります。

 

農家さんなどが品種改良し、

 

新品種を開発した時に

 

農林水産省に品種登録すると

 

25年(樹木などの永年性植物は30年)の間、

 

無断で譲渡や販売、増殖ができなくなります。

 

これが、著作権保護された品種・登録品種です。

 

これに対して、一般品種とは

 

品種登録されたことのない品種と

 

登録切れになった元登録品種のことをいいます。

 

しかし、現行の種苗法は例外があります。

 

農家が購入した登録品種を育てて、

 

そこでできた種を採取(自家採種)して保存し、

 

翌年以降その種を撒いて栽培を続けることが

 

一部を除いて容認されています。

 

このことより、

 

種子を購入する時は

 

開発者の知的財産を守り、

 

育てた後は農家の独立性を尊重する

 

開発者と農家の双方を

 

守る法律と言えるのです。

 

 

 

種苗法改正は何を変えようとしているのか?

 

先ほど述べたように、

 

農家による登録品種の自家採種・自家増殖が

 

一部を除き原則OKから

 

一部を除き原則禁止へと改正される予定なのです。

 

農林水産省は、この法案を

 

通常国会に提出しましたが、

 

多くの反対論が出たため、

 

一旦見送りとなりました。

 

しかし、廃案とはなっていないため、

 

継続審議が決定しています。

 

この規定が導入されれば、

 

農家は、登録品種の自家採種・自家増殖が

 

できなくなり、

 

種や苗の権利者にお金を払って

 

自家採種や自家増殖の許可をもらうか、

 

使用するすべての種や苗を購入しなければならなくなります。

 

違反した農家は、10年以下の懲役と

 

1000万以下の罰金が

 

課せられることになると言われています。

 

 

 

 

種苗法改正は必要なの?

 

そもそも、反対意見も多く、

 

農家にとって負担の大きい

 

種苗法改正は必要なのでしょうか?

 

この件に関して政府は

 

「優良品種の海外流出を防ぐため」

 

という目的を押し出しています。

 

しかし、種苗法は改正されたとしても

 

国内に限って適用される法であり、

 

海外での取り締まりはできません。

 

そのため、改正の本当の意図は

 

別のところにあるのではないか?

 

との、多くの指摘があります。

 

ここでは、詳しく多くを語ることは

 

できませんが、

 

裏には国際的圧力があるようにも

 

思えてしまうのは私だけでしょうか?

 

 

 

そのウラに隠されているもの

 

今回の、種苗法改正だけでなく、

 

国として何か動きがある時に

 

私たち国民に知らされるのは

 

表面上のことが多いことは

 

もう皆さん感じていると思います。

 

全てを否定するつもりはもちろんありませんが、

 

何か動きがあった時に、

 

なぜそうなっているんだろうか?

 

と、疑問を持つことは

 

これからも大切になってきます。

 

そのために、歴史を少し

 

学んでみるのもありだと思います。

 

戦前は、日本人の生活に深く根付いていたものが、

 

戦後、外部の介入によって禁止されたものもありますし、

 

日本独自の生き方や生活なども

 

失われてきました。

 

グローバルな視点も、もちろん大切ですが、

 

私たちが日本に生まれたのにも意味があり、

 

その日本独自の感覚を

 

取り戻していくことも

 

グローバル以上にこれから必要なのではないかと

 

私は思っています。

 

みなさんはどうですか?

 

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